貸金業協会です。
貸金業協会とは貸金業の利用者の利益保護のために過剰融資の防止や公告の適正化などの業務指導を行う都道府県毎に設置された公益法人のことです。
貸金業規制法に則り登録されている貸金業者は必ず都道府県毎に設置さているの貸金業協会の会員となっています。
また、複数の都道府県に営業所を持つ貸金業者は営業所を置いた都道府県それぞれの貸金業協会の会員となります。
貸金業協会は「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)」に基づいて金融監督庁の所管の社団法人として作られ全国貸金業協会連合会が全国の貸金業協会を統括しています。
貸金業を営む全ての業者が対象なので消費者金融の他事業者金融(商工ローン)、クレジット会社、信販会社、その他キャッシングサービスを営む業者などが加盟しています。
主な活動は、法令規制に沿った自主的なガイドラインの作成、公告等の適正化のための自主規制の作成と監視、貸金業者や従事者の資質の向上のための研修や資格試験の実施、調査研究、苦情の処理、広報啓発などです。
全国の貸金業協会では消費者相談窓口を設け、会員貸金業者に対する苦情相談のほか返済に関する相談も受け付けています。
なお、貸金業規制法に違反したり、自首ガイドラインに従わない業者に対しては「会員権停止」の処分をとります。
会員権停止処分では一定期間、会員義務はそのままで、会員としての権利「協会の名称使用」「会員番号の使用」が禁じられ、特別講習会への参加が義務づけられます。