遅延損害金を知っ得!

借金の返済、住宅などのローン、クレジットカードの決済など、決められた期日にお金を支払うという契約は色々なケースで私たちの周りに存在します。
「後で払う」という約束を信頼という担保だけで成立させているわけですから、不誠実な行動には当然、厳重なペナルティが不可欠となります。
遅延損害金はそのひとつで、支払うべき期日に、支払うべき金額を全額支払う事が出来ないという履行延滞が発生した場合、消費金銭貸借契約において、返済予定額の請求に加え、遅延の処罰として29.2%を上限として追加請求されます。
また、ローンなどの分割の支払いの場合、遅延損害金は、割賦販売法で年6%という上限が決まっています。
クレジット会社や金融機関も、お金を回収できなければ経営は成り立ちませんから、それを保護する決まりがあって然るべきですよね。
遅延損害金は、悪質な履行延滞に対しての補償であるとともに、延滞などの行為を蔓延させない為の戒めでもあります。
利用者は、その戒めがあるから遅延しないという事ではなく、「約束はきちんと守る」「借りたものはきちんと返す」という子供の頃から言われているごく当たり前の決まりごとを、しっかりと守るという事を改めて肝に銘じることが大事なのです。